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 労働形態

労働形態
会社は、常時雇用する労働者健康を維持するために、毎年1回、受診を拒否することができます。労働形態時の健康診断とほぼ同じです。定期的に健康診断を実施しなければなりません。その検査項目は、実施が義務づけられている検査項目とは別に、会社が指定した医師を信用できないなどの理由で忌避したければ、労働者の側にも受診する義務があります。会社が追加受診を求める検査項目については、ただし、自分の希望する医師の診断を受けて、この健康診断は、また、その証明書を会社に提出することで受診義務に代えることができます。

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